相続関係書類の取得(1)
相続による遺産の取得を、銀行や法務局(登記所)に対して申請する場合には、戸籍や住民票などの相続関係書類の提出を求められます。
相続関係書類は、1)被相続人が亡くなっていること、2)被相続人の相続人が誰であるか、の2点が分かる書類になります。
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遺産分割協議書の作成
各相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は相続人が作成してもよいですし、専門家(弁護士、司法書士、税理士等)に作成を依頼することもできます。
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相続人の話し合いによる遺産分割
相続人が複数いる場合、遺産は被相続人が亡くなった時点から、複数の相続人の共同所有となります。
そして、遺産分割を行うことにより、個々の財産は各相続人に分配されます。
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特別受益と寄与分
前回、法律で定められた相続の割合(法定相続分)について解説を行いました。
この法定相続分は、亡くなった方(相続人)との関係で一律に決まってしまいます。
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法定相続分の実例
前回解説した法定相続分を具体的な例で解説したいと思います。
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法律で決められた相続分について
相続人が1人しかいない場合は、その相続人が被相続人(亡くなった方)の全ての財産を取得します。
これに対して、相続人が複数いる場合には、その相続する割合(相続分)が問題になります。
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誰が相続人となるか?
相続が発生した場合に、誰が相続人となるかは、重要な点です。
相続人には、配偶者たる相続人と、血族相続人があります。
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相続に備えて
相続とは、死亡した人の財産上の権利義務を、特定の人に引継がせることをいいます。
権利義務というからには、現金や不動産などプラスの財産(権利)の他に、借金などマイナスの財産(義務)も引継ぐことに注意が必要です。
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